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                   階上遊漁船 HFマリングループ

 H(はしかみ)F(フィッシング)マリングループは『遊漁船の安全・安心確保推進事業』に基づき遊漁船グループを結成し、業務に当ります。
当グループは以下の3隻で船団を組み、『救命いかだ』は装備しないものの、通信設備当を運用し緊急時にはグループ船がいち早く対応し、関係機関に緊急対応を要請いたします、操業海域は『5海里未満』としてリスクを軽減し『遊漁船業務規程』を遵守し安全操業を実施していきます。
操業時間は
夏季6時から正午まで
冬季7時から正午までといたします
業務規程
別表-4

第5浩丸
AM3-15588
3.82t 9.71m 
漁船兼用船
員8

装備
レーダー
GPS
業務無線
携帯電話

090-2027-1784

AIS手続中
船長
坂下 利助

資格 
一級小型船舶免許
特定移行講習終了
業務用無線免許

遊漁船登録番号
青森県第8003号


営業所
青森県三戸郡階上町
 大字道仏字浜久保20


登録の有効期間
令和 5年7月10日〜
令和10年7月9日まで


遊漁船業務主任

坂下 利助

坂川 貢

一級小型船舶免許
特定移行講習終了

業務規程 別表12
損害賠償保険期間
和7年11月21日〜
8年11月20日まで
1億円×7名

アブラメ ヒラメ
カレイ ソイ
浅場のメバル
ジグ対応
五目釣り 
浅場のタラジギング対応
業務規程
別表-4

第18勝栄丸

AM3-20812
4.8t 11.98m
漁船兼用船
定員11名


装備
レーダー
GPS
業務無線
携帯電話

090-3367-5329

AIS手配中
船長
瀬 義明

資格
一級小型船舶免許
特定移行講習終了
業務用無線免許


遊漁船登録番号
青森県第8035号

営業所
青森県三戸郡階上町
 大字道仏字廿一1番地2


登録の有効期間
令和 6年5月14日〜
令和11年5月13日まで

遊漁船業務主任
庭瀬 義明

業務規程 別表12
損害賠償保険期間
令和7年11月21日〜
令和8年11月20日まで

5千万×11名
アブラメ ソイ
カレイ ヒラメ対応浅場メバル

浅場のタラジギング対応
業務規程
別表-4
夢途丸
定員10名


装備
レーダー
GPS
業務無線
携帯電話
090-1934-1115

AIS手配中
船長
森 俊介


資格
一級小型船舶免許

特定移行講習終了
業務用無線免許

遊漁船登録番号
青森県第7025号


営業所
青森県三戸郡階上町
大字道仏字大蛇201番地63


登録の有効期間
令和 6年1月15日〜
令和11年1月15日まで


遊漁船業務主任
森 俊介

業務規程 別表12
損害賠償保険期間
令和7年11月15日〜
令和8年11月14日まで

5千万×10名
アブラメ ソイ
カレイ ヒラメ対応浅場メバル
浅場のタラジギング対応

別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

 航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

○一般的事項

・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。

・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。

12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。

・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。

・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。

・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。

・その他(                         )

○船釣りをする場合

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

○瀬渡しをする場合

・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。

・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。

・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。


別表7 出航中止基準及び帰航基準

 

出航中止基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)

 

(〇)単独の判断

 

 出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

          

・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中

出航地の波高

出航地の風速

出航地の視程

2

m以上

m以上

m未満

10

500

・落雷のおそれがあるとき

・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき

・その他

 (                        

 

帰航基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。

・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令

・利用者に急病人やケガ人が出たとき             

 漁場における波高

 漁場における風速

 漁場における視程

2

10

500

・落雷のおそれがあるとき

・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

・その他(          

別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

 

気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所

 

 

 

 

 

 

 

 

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。

 

 

 

 

 

 

   案内する漁場の位置

      避難する港

 

 

 

 

 

 

階上沖

大蛇漁港

種市沖

種市漁港、八木漁港

八戸沖

大久喜漁港 八戸漁港

 

 

 

 

 上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる

場所に避難します。

 


別表10 情報を収集すべき事項

 

(1)利用者の安全の確保  に必要な情報

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出航地における波高、風速、視程

 

出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報

 

水路通報、気象・津波・海上警報等の情報

 

乗船する利用者数

  (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

 

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報

立入禁止区域に関する情報

 

 

(2)漁場の安定的な利用  関係の確保に必要な情  報

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報

 

漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報

 

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

 

 

 

別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法

 

周知の方法

  (該当に○)

 

(〇)遊漁船に周知内容を掲示する。

( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。

( )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。

 

 

周知する内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一般的事項

・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に   従うこと

・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと

・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること

・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと

・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法

・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法

・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力

・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること

・その他(                     )

 

                )

 

漁場において口頭で説明する。

 

 

 

 

 

 

 

○一般的事項

・案内する漁場において注意すべき事項

(自由記載(必須) ライフジャケットの着用確認等)

 

・その他(                    )

 

 

料金: 乗合7,000円/1人 仕立24、000円から(船により料金が違います。平日は応談)
時間: 通常コース午前6時〜正午時まで
申込: さかした釣具店
電話 0178-89-2252 FAX 0178-89-2051
E-meil turi2001@alpha.ocn.ne.jp